2014/7


比企デジタル写真クラブ会則

(2014年4月現在)




第1条【名称】  この会は、比企デジタル写真クラブと称する。

第2条【目的】  この会は、写真の交流により会員相互の親睦と技術の向上を図り、併
せて地域社会に寄与することを目的とする。

第3条【事務所】 この会の事務所は、会長の指定した場所に置く。

第4条【役員】 この会に次の役員を置き、役員の選出は会員の互選による。
  
 1、会 長 1名
   2、副会長 1名
   3、会 計 1名
   4、相談役 若干名
   5、幹事長 1名
   6、幹 事 若干名
   7、監 事 1名

第5条【職務】 会長は、この会を代表し会務を統括する。

2、副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は会長の職務を代行する。

3、会計は本会の会計業務を執行する。

4、幹事は、本会を運営し事業の遂行をはかる。

5、監事は本会の会計及び業務を監査する。

第6条【会議】 本会の会議は総会及び役員会とする。

2、総会及び役員会は、会長が招集し議長となる。

第7条【会計】 本会の会費は年額1000円とする。

但し、未成年者及び役員会で認める者は、会費を減免する。

2、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第8条【その他】 この会則に定めのない事項は、役員会の決議に従う。

時間的余裕のない場合 会長の決済に従い後日役員会に報告する。

付  則 この会則は、平成24年4月1日より施行する。



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会則外 約束事など

・例会は月に1回開催しています。

・1年間1点も作品の提出のない方は自動的に退会

・デジタル写真機以外の方の入回はお断りしています。

・年間を通して 
・NWEC 8作品
・武蔵嵐山病院 約20作品
・嵐山町ボックス店 停車場 へ 約14作品
・嵐山学園 6作品

に展示中