2014/7
比企デジタル写真クラブ会則
(2014年4月現在)
第1条【名称】 この会は、比企デジタル写真クラブと称する。
第2条【目的】 この会は、写真の交流により会員相互の親睦と技術の向上を図り、併
せて地域社会に寄与することを目的とする。
第3条【事務所】 この会の事務所は、会長の指定した場所に置く。
第4条【役員】 この会に次の役員を置き、役員の選出は会員の互選による。
1、会 長 1名
2、副会長 1名
3、会 計 1名
4、相談役 若干名
5、幹事長 1名
6、幹 事 若干名
7、監 事 1名
第5条【職務】 会長は、この会を代表し会務を統括する。
2、副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は会長の職務を代行する。
3、会計は本会の会計業務を執行する。
4、幹事は、本会を運営し事業の遂行をはかる。
5、監事は本会の会計及び業務を監査する。
第6条【会議】 本会の会議は総会及び役員会とする。
2、総会及び役員会は、会長が招集し議長となる。
第7条【会計】 本会の会費は年額1000円とする。
但し、未成年者及び役員会で認める者は、会費を減免する。
2、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第8条【その他】 この会則に定めのない事項は、役員会の決議に従う。
時間的余裕のない場合 会長の決済に従い後日役員会に報告する。
付 則 この会則は、平成24年4月1日より施行する。
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会則外 約束事など
・例会は月に1回開催しています。
・1年間1点も作品の提出のない方は自動的に退会
・デジタル写真機以外の方の入回はお断りしています。
・年間を通して
・NWEC 8作品
・武蔵嵐山病院 約20作品
・嵐山町ボックス店 停車場 へ 約14作品
・嵐山学園 6作品
に展示中